管理不全な土地、
空き家となっている
土地の活用でお困りなことはありませんか?
空き家の管理が行き届かない、相続人に負担をかけたくない
工場設備が残っている土地、更地にしたが工場跡地を含む土地を再活用したい
小さな町工場、クリーニング店、ガソリンスタンドとして使用していた土地に汚染が心配
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土壌地下水汚染があった場合の標準的な措置方法
(原位置封じ込め)1.空き家等の解体では環境対策が必要な場合があります。(図中①)
工場建屋や設備を解体するときは、石綿や有害物質が飛散しないように、表層土壌に混入しないように、解体業者に注文することが大切です。
2.町工場跡地などでは土壌調査が必要な場合があります。(図中②)
有害物質の使用設備のあった土地では「土壌汚染状況調査」の実施をお勧めします。
土壌汚染状況調査は環境省が定めた調査方法です。
環境省の「指定調査機関」が調査することで、行政相談や届出がスムーズに進みます。3.土壌・地下水汚染が明らかになったら拡散防止対策が必要です。(図中③)
行政に汚染の拡散防止方法を届出でから、施工します。
遮水壁による「原位置封じ込め」が標準的は施工方法です。
施工箇所の地表面には雨水侵入防止、土壌飛散防止のために「覆い」が必要です。(図中④)
対策を行った箇所の土地の形質を変更するときには、軽微な場合を除き、届出が必要です。
4.拡散防止対策の効果を確認するため地下水をモニタリングします。(図中⑤)
地下水の下流側2箇所に観測井戶を設け、汚染が拡散していないことを確認します。
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5.新規に建物を建設する場合は、汚染対策効果を毀損させない施工が必要です。
2階建住居兼店舗を建設する場合は、「ベタ基礎」として汚染対策箇所での地耐力を確保する方法があります。(図中⑥)
5階建集合住宅を建設する場合は、「支持杭」を支持層まで打設し、地耐力を確保する場合があります。(図中⑦)
支持杭を遮水壁より深部に設置する場合は、支持杭側面の遮水性を確保します。